実家を相続したものの、「誰も住んでいない」「遠方に住んでいて管理できない」といった理由から、空き家をそのままにしていませんか?
空き家は、すぐに問題が起こるとは限りません。しかし、長期間管理されない状態が続くと、建物の劣化や庭木・雑草の繁茂、近隣への影響など、さまざまな問題につながる可能性があります。
また、「空き家を解体すると固定資産税が高くなるのでは?」と心配される方も少なくありません。
実際には、空き家を所有しているだけで固定資産税がすぐに大きく上がるわけではありません。住宅用地には税負担を軽減する特例がありますが、管理状態が悪化し、一定の条件に該当すると、その特例が適用されなくなる場合があります。
この記事では、堺市で空き家を所有している方に向けて、空き家を放置することで考えられる税金や管理上のリスク、解体を検討するときのポイントについて分かりやすく解説します。
空き家だからといって、すぐに固定資産税が高くなるわけではありません

「空き家にすると固定資産税が6倍になる」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
しかし、空き家になっただけで、翌年から固定資産税が自動的に6倍になるわけではありません。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、一定の要件を満たす住宅用地については、固定資産税の課税標準が軽減されています。堺市でも、住宅用地についてこの特例が設けられています。
一方で、空き家の管理状態が悪化し、周辺の生活環境に影響を及ぼすような状態になると注意が必要です。
適切な管理が行われていない空き家について、市町村から勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなることがあります。
つまり、「空き家だから税金が高くなる」というよりも、管理されない状態を長期間放置することで、税制上の軽減措置が受けられなくなる可能性があると考えておくことが大切です。
管理不全空家・特定空家とは?

では、どのような空き家が問題になるのでしょうか。
現在の空き家対策では、「管理不全空家等」と「特定空家等」という考え方があります。
管理不全空家等は、適切な管理が行われておらず、そのまま放置すると将来的に特定空家等になるおそれがある空き家です。
一方、特定空家等は、例えば、
・そのまま放置すると倒壊などの危険がある
・衛生上の問題が発生するおそれがある
・著しく景観を損なっている
・周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている
などの状態にある空き家を指します。
堺市でも、管理されていない空き家への対策が進められており、管理状態によっては住宅用地特例が解除される場合があります。
そのため、「誰も住んでいないけれど、まだ大丈夫」と考えるのではなく、定期的に建物や敷地の状態を確認することが重要です。
空き家を放置すると税金以外にも負担が増える

空き家をそのままにしておくことで注意したいのは、固定資産税だけではありません。
人が住んでいない家は、少しずつ建物の傷みが進みます。
例えば、
・屋根や外壁の劣化
・雨漏り
・雑草や庭木の繁茂
・害虫や害獣の発生
・不法侵入や不法投棄
・郵便物の滞留
などが起こる可能性があります。
特に遠方に住んでいる場合は、こうした変化に気づくのが遅れてしまうことがあります。
堺市も、空き家が放置されることで建物の腐朽や樹木の繁茂などが進み、近隣環境の悪化につながることを指摘しています。
また、問題が大きくなってから対応しようとすると、修繕や片付け、草木の処理などにかかる費用や手間が増えてしまうこともあります。
「解体すれば安心」とも限りません

空き家の状態が悪くなってくると、「もう解体してしまった方がいいのでは?」と考える方もいるでしょう。
確かに、建物の老朽化が進んでいる場合や、今後利用する予定がない場合には、解体することで建物の維持管理にかかる負担を減らせる可能性があります。
しかし、解体すれば必ず得になるというわけではありません。
建物を解体すると、当然ながら解体工事の費用が発生します。
さらに、住宅が建っている土地に適用されていた住宅用地の特例についても、解体後は土地の利用状況などに応じて取り扱いが変わるため、「税金がどうなるか」だけでなく、今後その土地をどうするのかまで考える必要があります。
そのため、
・売却するのか
・土地として活用するのか
・しばらく所有するのか
・誰かが住む予定があるのか
など、今後の方向性を考えたうえで解体を判断することが大切です。
解体するか迷ったら、まずは空き家の状態を確認する

「まだ解体するか決めていない」という段階でも、空き家の状態を確認しておくことはできます。
例えば、
・建物に大きな傷みがないか
・雨漏りや外壁の破損がないか
・庭木や雑草がどの程度伸びているか
・家の中に荷物がどれくらい残っているか
・今後も利用する予定があるか
などを整理してみましょう。
建物の状態や残っている荷物の量が分かれば、売却・解体・維持のどの方向に進むべきかも考えやすくなります。
特に、「解体するかどうか」だけを先に決めるのではなく、その後どうするのかまで含めて考えることが重要です。
堺市で空き家を所有している方へ

堺市では、空き家の活用や管理、相続などに関する取り組みが行われています。空き家を所有している場合は、まず現在の状態を確認し、必要に応じて専門家や自治体などに相談しながら今後の方向性を考えることが大切です。
「実家を相続したけれど、誰も住む予定がない」
「遠方に住んでいるため、管理ができない」
「解体した方がいいのか、そのまま売却した方がいいのか分からない」
このような場合は、いきなり解体を決める必要はありません。
まずは、建物の状態や荷物の量、土地の状況などを整理し、自分たちに合った進め方を考えてみましょう。
さいごに
堺市で空き家を所有している場合、空き家だからといってすぐに固定資産税が大きく上がるわけではありません。
一方で、管理されない状態が続き、管理不全空家等や特定空家等として勧告を受けた場合には、住宅用地の特例が適用されなくなる可能性があります。
また、空き家の放置は税金だけでなく、建物の劣化や近隣への影響、将来的な売却・解体費用などにも関係します。
そのため、
「税金が上がるから解体する」
と単純に考えるのではなく、
現在の空き家の状態
今後の利用予定
売却や解体にかかる費用
土地を今後どうするのか
まで含めて考えることが大切です。
「空き家をどうしたらいいのか分からない」
「解体するべきか迷っている」
という方は、まず現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。
関西解体業者紹介センターでは、空き家の解体について、まだ方向性が決まっていない段階からご相談いただけます。
解体が必要なのか、どのように進めればよいのかなど、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。