
解体工事を進める際、必ず関わってくるのが建設リサイクル法です。「名前は聞いたことがあるけれど、何をすればいいのか分からない」そんな方でも安心して進められるように、解体工事で必要な届出と考え方を整理します。
建設リサイクル法って何?

建設リサイクル法とは、解体工事で出る廃材をきちんと分別し、再利用するためのルールです。簡単にいうと、「解体で出たゴミを、きちんと分けて処理します」と事前に届け出る仕組みです。解体工事では、木材やコンクリートなど、さまざまな廃材が出ます。それらをそのまま捨てるのではなく、資源として再利用することが求められています。
主に対象となるものは、以下のような資材です。
- コンクリート
- 木材
- アスファルト
- その他(ガラス・金属・石膏ボードなど)
実際にどのように分別・処理されているのかは、こちらの記事で詳しく解説しています。
[▶︎産廃処理の現場を知る|分別とリサイクルの実情へ移動]
どんなときに届出が必要?

解体工事では、一定の条件を満たすと「事前の届出」が必要になります。一般的な住宅の場合、多くが対象になるため、「基本的には必要になるもの」と考えておくと安心です。届出が必要になる主な条件は、以下のとおりです。
- 延床面積80㎡以上の建物の解体
- 木材やコンクリートなどの廃材が発生する工事
また、届出には期限があります。期限を過ぎると工事が始められない場合もあるため、早めの準備が大切です。
- 工事開始の7日前まで
- 建物のある市区町村へ提出
解体工事の流れの中で考える

解体工事は、ただ壊すだけではなく、いくつかのステップに沿って進んでいきます。全体の流れを知っておくと、「今どの段階なのか」が分かりやすくなります。解体工事は、大きく次の流れで進みます。
1.相談
2.現地調査・見積もり
3.業者決定・契約
4.各種手続き(近隣対応)
5.解体工事・完了
建設リサイクル法の届出は、「4.各種手続き(近隣対応)」の段階で行います。
このタイミングで、着工前の準備をまとめて進めます。
4-1. 建設リサイクル法の届出
4-2. 近隣へのあいさつ
4-3. 電気・ガス・水道の停止手続き
4-4. その他の行政手続き
届出は自分でやるの?

「届出って自分でやるの?」と不安に感じる方も多いですが、実際には解体業者が代行するケースがほとんどです。本来は施主(依頼者)が行う手続きですが、委任状を提出することで、業者に任せることができます。
届出をしないとどうなる?

建設リサイクル法の届出は義務です。もし届出を行わずに工事を進めた場合、行政からの指導や罰則の対象になる可能性があります。また、適切に分別されないことで、トラブルや追加費用につながることもあります。そのため、「知らなかった」では済まされない手続きの一つです。
費用との関係も知っておこう
建設リサイクル法では、廃材を分別して処理することが前提になっています。そのため、解体工事の見積もりには、分別や処分にかかる費用も含まれます。見積もりを見るときは、次のポイントをチェックしておくと安心です。
- 分別解体が前提になっているか
- 廃材の処分費が含まれているか
- 「一式」で内容が分かりにくくなっていないか
内容があいまいな場合は、事前に確認しておくことが大切です。見積もりの正しい見方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
[▶︎解体見積もりの正しい見方|チェックすべき項目へ移動]
まずは流れを知ることが大切

建設リサイクル法は、解体工事の中の一つの手続きです。最初からすべてを理解する必要はありませんが、「どのタイミングで何が必要になるのか」を知っておくだけで、安心して進められます。基本的には、解体業者に相談すれば、届出を含めて進めてもらえます。
解体工事は分からないことが多く、不安を感じやすいものです。関西解体業者紹介センターでは、手続きも含めてサポートしています。現地調査・業者紹介はすべて無料です。
無理な営業やしつこいご連絡もありませんので、まずは気軽にご相談ください。